モーリシャスは、インド洋に位置する最高の国際ビジネスセンターであり、前例のない成長と社会経済的発展を遂げており、外国の投資家や企業を歓迎する政治的に安定した民主主義として浮上しています。 モーリシャスは、柔軟な規制の枠組みを通じて投資家に信頼性と安全性を提供する、オフショア会社設立の信頼できる管轄区域になっています。
モーリシャスは、過去数年間で 20,000 以上のオフショア企業を引き付けました。 しかし、決算書の作成と提出の要件、および受益所有者、株主、および取締役の登録簿への開示は、司法権の重大な欠点です。
オフショア投資に対するモーリシャスの信頼性は、金融テロとマネーロンダリングとの闘いを含む新しい国際要件を順守することによって強化されました。 これにより、モーリシャスは、機密性が保証された、信頼できる十分に規制されたオフショア センターとしての評判を享受することが容易になりました。
しかし、島の安定性は世界中でよく知られています。 企業は、グローバル ビジネス ライセンスの XNUMX つの異なるカテゴリを保持できます。
モーリシャス GBC1 会社設立
これらは、2001 年会社法に基づいて設立され、モーリシャス金融サービス委員会によって認可された会社です。 彼らは課税目的でモーリシャスに居住しており、モーリシャス歳入局が発行した納税者居住証明書を保持していれば、モーリシャスの広範な二重課税回避条約ネットワークにアクセスできます。
モーリシャス GBC2 会社設立
これらは、2001 年会社法に基づいて設立され、カテゴリー 2 グローバル ビジネス ライセンスを持つ会社です。 それらはモーリシャス国外でのビジネス用に設計されており、モーリシャスでビジネスを行うことはできません。 GBC2 は一般に、投資および資産 (不動産または株式またはその他の財産) の所有権、商取引および国際取引業務、資産保護、非金融コンサルティング サービスに使用されます。
モーリシャスオフショア会社設立のメリット
- 100% 外資が許可
- 最低払込資本金なし
- 最低1名の株主と1名の取締役
- 課税所得に対して毎年 15% の税率
- 配当に対する非課税
- 利益の本国送還に対する為替管理または制限なし
- インターネットコマース
- 知的財産管理
- 動産及び不動産の保管
- コンサルティング
- 相続規定
- 証券会社/外国為替
- 国際ビジネス
モーリシャスの会社設立要件
- 株主
最低 1 名の株主 – 外国の法人および個人株主による 100% の株式保有が許可されます。 モーリシャス居住者である必要はありません。
- 取締役
モーリシャスの通常の居住者でなければならない最低XNUMX人の取締役。 このサービスを提供しています。
- 登録事務所
- ローカルの登録住所 (私書箱は許可されません)。
- 会社秘書役
通常の手順は次のとおりです。
- 名前の承認
- 登録書類の準備
- 登録書類に署名するクライアント
- 会社登録機関に会社を登録する
- 法人設立後の手続き(銀行口座開設等)
次の書類を会社登記官に提出する必要があります。
- 会社設立の申請。
- モーリシャス国民の国民 ID カードのコピーまたはパスポートのコピー
- 公共料金の請求書(XNUMXか月以内のもの)
- 株主として行動することへの同意
- 取締役として行動することへの同意および取締役として行動するための不適格でない旨の声明
- 秘書として行動することに同意する
名前の承認にかかる時間はわずか XNUMX 日です。 会社名が承認され、署名された書類が提出されると、通常、モーリシャスの会社を登録できます。
事業者登録証明書
事業を開始する前に、事業登録証明書を取得するには、会社登記官に申請を行う必要があります。 証明書は通常、会社が法人化された後に発行されます。
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